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2010年1月 9日
昨年11月1日から﹁エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律﹂︵平成21年法律第72号︶施行令により、新しい太陽光発電の新たな買取制度がスタートしました。
これに関して、当ブログにおいて太陽光発電の新買取制度という記事を書きました。
買取制度の概略を図に示すと次のようになります。
︵資源エネルギー庁のサイトより引用︶
ここに示されているように、﹁非住宅用﹂の買取価格は従来のままで2倍買取にはならない、つまり貞昌院は対象外だと﹁思い込んでいました﹂
ところが、です。
どうやら貞昌院の場合は2倍買取の対象となっているようです。
11月分の発電電力量の検針は11月末であり、その分の銀行振込が1月となるため、昨日そのことがようやく判りました。
資源エネルギー庁のサイトをよくよく見ていると
Q.住宅用か、非住宅用かはどのように判断されるのでしょうか?
A.﹁住宅﹂とは、家庭・個人の居住の用に供されるもの(集合住宅を含む)を指します。店舗や事務所等を兼用している場合も原則として﹁住宅﹂と評価されます。
具体的な判断は、﹁低圧に連系される受給契約かどうか﹂を判断の基礎としつつ、個別の事例に応じて電力会社が判断することとなります。
︵下線はkameno付記︶
と書いてあります。
つまり、店舗や事務所等を兼用している場合でも、発電規模が10kw未満の低圧連携施設であれば﹁住宅﹂と判断されるというのです。
︵資源エネルギー庁のサイトより引用︶
この﹁発電規模が10kw未満の低圧連携施設﹂という点がポイントです。
・個人住宅では、10kw以上という規模はほとんどありえないということ
・現在、法人のための︵補助率の高い︶補助金申請の対象となる発電設備は10kw以上が必要条件であること
という現状が、上記Q&Aの背景にあるということは明確です。
ところが、貞昌院は﹁非営利法人太陽光発電設備導入促進事業﹂という制度ができた最初の年に申請を行い、半額の補助を得て5.554Kwの設備を設置しました。
今では設置時に半額補助が認められない規模の施設ですが、6年前にはこの規模で申請が通ったのです。
まさに制度の隙間にピッタリ嵌ったため、設置時半額補助+倍額買取の恩恵を受けることとなりました。
このような事例はあまりないと思います。
実にありがたいことです。
・・・・・さらに・・・・
民主党は、マニフェストで、太陽光発電の﹁発電全量﹂を買取る制度の導入を明記しています。
また、麻生政権でも、全量買取への制度見直しを2年後に行うとしていました。
今後どちらの政権になろうとも、さらに買取額が増える可能性がありそうです。
太陽光サーチャージを負担いただいている全国需要家の皆様に感謝し、余分にいただいた買取電力料金はお寺からはじまる環境にイイコトのために使っていこうと考えています。
礒貝様
暫定措置的に立法したということもあるのでしょうが、発電規模と連携契約の状況だけで判断というのは少し乱暴だったかもしれませんね。
コメント中の変換効率70パーセントというのは太陽光放射エネルギーに対する発電電力量の効率ということですか?
投稿者 kameno | 2010年1月12日 09:56
礒貝様
いえ、私は逆に現在の技術ですとせいぜい3割の変換効率しかないものだと考えておりました。
貞昌院のパネルは15%程です。
投稿者 kameno | 2010年1月12日 13:15
書き忘れましたが、恐らくインバーターの効率の問題かも知れません。
投稿者 礒貝 正 | 2010年1月12日 23:58
礒貝さん
いずれにせよ、効率、および耐用年数を高めることが望まれますね。
投稿者 kameno | 2010年1月13日 11:58