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2010年8月17日
昨年11月1日から﹁エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律﹂︵平成21年法律第72号︶施行令により、新しい太陽光発電の新たな買取制度がスタートしました。
この買取制度は、住宅用太陽光発電システムの買取単価が48円/kwh︵これまでの倍額︶となるというものです。
貞昌院は法人契約のため、この住宅用太陽光発電の倍額買取の対象にはならないと思っていましたが、嬉しい誤算で現在倍額買取の恩恵を受けています。
この倍額買取は、一度倍額買取対象になれば以降最低10年間は倍額で余剰電力を買取ってくれる制度です。
貞昌院の場合は2009年から2019年までは倍額買取の対象になるということです。
今後、法人契約で太陽光発電設備を設置する場合でも、規模が10kw未満であれば、倍額買取の対象になるはずです。 ︵設置を検討されている方は各自実際に関連部署にお問合せください︶
実は、この倍額買取制度には意外に知られていない注意事項があります。
それは、倍額︵48円/kwh︶で買取りを行なう契約は、平成22年度までに太陽光発電設備を設置した方のみが対象ということです。
この期限までに太陽光発電設備を設置し、電力会社と契約を行なった方には向こう10年間倍額買取が保証されます。
しかし、この買取単価は平成23年3月以降に太陽光発電設備を設置した方には48円よりも低い単価が適用されます。買取単価は年度ごとに低減される方向で見直されて行くことになっているのです。
まとめると、次のようになります。
・太陽光発電設備を設置以降10年間は、余剰電力を同一の買取単価で電力会社が買取る。 ・余剰電力買取単価は、2011年3月迄設置分は向こう10年間48円/kwh ・それ以降に設置した設備からの買取は、設置年度に応じて各年度の単価を適用する。 |
■追記1
太陽光発電設備設置に際しての国や地方自治体ごとの補助制度についてはこちらが参考になります。
併せてご参照ください。 ⇒国・自治体が実施する太陽光発電の補助金制度︵平成22年度︶
■追記2
太陽光発電設備の補助金の終了、倍額買取金額の低減に伴って、確かに今が﹁設置の好機﹂ではありますが、それゆえ様々な業者が売り込み合戦を展開しています。
設置を検討される方は、冷静な態度で、複数の業者を比較検討し、また評判を聞いたりして信頼の置ける業者を選定することが肝要です。
■関連サイト
太陽光発電の新たな買取制度について︵東京電力︶