ちょっと夢のある話題です。
永谷地区に伝わる口伝・伝承です。
■梵鐘埋没
永谷上部落上之坊廃跡に古池の痕跡があり、此池中に梵鐘埋めたと、又永谷中下村部落有花寺の井戸にも梵鐘埋めたと伝えられている。
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■宝物埋没
永谷部落上之坊の境内に宝物埋めたと次の如く言い伝えられている。
黄金千杯 漆千杯 朱千杯 朝日さし 夕日輝く 勝の木の下
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出典 ﹃永野郷土誌﹄︵永野郷土誌編纂委員会編・昭和47年発行︶
︻豆知識︼
もし埋蔵物が見つかった場合、以下のような手続きが為されると予想される。
●発見者は文化財保護法第57条の2の規定により、直ちに文化庁長官宛に遺構が発見されたことを書面で報告しなければならない。また、発見後は災害等の緊急避難的措置を除き、現状維持をしなくてはならない。
●文化庁長官はその歴史的価値を考慮した上で発掘調査を行なうかどうかの判断を行なうとされている。その場合、文化庁の機関または管轄する地方公共団体の教育委員会により発掘調査が施行されることになる。
以降、発見者は独自の判断で発掘を行なうことは勿論、許可が無ければ埋蔵物に触ることもできなくなる。
●文化財保護法第59条の規定により、遺失物として所管の警察署長より公告が為される。
●所有者が明確に分かる場合、遺失物法の規定により埋蔵金の5?20%に当たる報労金が支払われる。尚、この報労金の代わりに埋蔵金現物を引き渡すことも法律上可能だが、その判断は所有者に委ねられる。
●国の所有と判断された場合、埋蔵金は国庫に帰属し、文化財保護法の規定に従い管理される。
●所有者の申し出が無い場合、文化庁の機関が発掘した場合は文化財保護法第63条の規定により埋蔵物の価額の2分の1に相当する額の報償金が支給され、埋蔵物は国庫に帰属する。教育委員会が発掘した場合は同法63条の2及びその自治体の条例等に従い埋蔵物の価額に相当する額の報償金が支給され、管轄する都道府県に帰属する。
●報償金を算定する基準となる﹁埋蔵物の価額﹂は文化庁または教育委員会が決定する為、市場価格とは異なる可能性がある。
●発見場所の地権者と発見者が異なる場合、報償金は両者の間で折半することとなる。
参考: フリー百科事典﹃ウィキペディア︵Wikipedia︶﹄
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