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2024年3月 6日
今週前半、ある程度時間に余裕が出来たので、個人所得の確定申告を済ませました。
よく誤解をされるところではありますが、僧侶だからといって税金が軽減されることは無く、世間一般と同様に所得税が課税されます。
このあたりのところは、過去のブログ記事で言及していますので、そちらをご覧ください。
個人所得として計上されるうち、寺院からの給与は、寺院の法人会計からいただいており源泉徴収されています。
︵寺院会計も、個人所得とは別に法人としての税務申告を行います︶
その他、寺院以外からの所得も雑所得等で漏れなく税務申告する必要があります。
最近では、YouTubeの収益が多少入るようになったので、その金額も雑所得として計上しています。
確定申告は3月15日まで。
個人所得について早めに申告することが出来たので、寺院会計の年度末決算作業も一気に進めました。
早めに作業を行っておくと、後々気が楽になります。