« イチョウの黄葉-黄葉チャート |
最新記事
| イチョウ黄葉見ごろ »
2017年11月17日
NHKからこのような調査票が届きました。
﹁29年度テレビ等受信機設置状況調査票
ここのところ、NHKは受信料の取りこぼしを少しでも無くしたいという思惑が特に強いようで、様々な事業所にこのような調査票を送っているようです。
送付元のNHkに問い合わせてみました。
結果は、寺院は庫裏︵居住部分︶と檀家さんや参拝者が利用する礼拝施設の部分があると考え、礼拝施設部分にNHKを受信できるテレビが無ければ、通常の個人契約のままでOKということで、調査票にはゼロと回答すればよいということでした。
つまり、礼拝施設にNHKを受信できるテレビが設置してあり、檀家さんや参拝者に放送を見せている場合︵そんな事例ってあるの?︶には、台数に応じた受信料を徴収したい、というのが調査の主旨ということです。
NHKのサイトを見ると、居住者の世帯での契約では、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件で構わない。
けれども、事業契約ですと、例えばホテルの客室などのように複数テレビがあると、テレビの台数に応じた口数の受信料が発生する。
ということは知っておく必要がありますね。
Q1世帯で2台以上テレビを設置している場合も、受信契約は1件でよいのか
A 一般のご家庭については、世帯ごとに受信契約をいただくことになっています。この場合、ひとつの住居に2台以上テレビを設置していても、受信契約は1件でかまいません。
ただし、別荘など住居が2つ以上あり、それぞれにテレビを設置している場合は、住居ごとに受信契約が必要です。
また、単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方は、それ自体が本宅や実家とは別の世帯になりますので、それぞれに受信契約が必要です。
これらの受信契約の単位については、総務大臣の認可を得て定めている﹁放送受信規約﹂において決められています。
なお、より公平で合理的な受信料体系を実現するため、同一生計・別住居であることにより複数の受信契約が必要となる単身赴任の方やひとり暮らしの学生の方を対象とする﹁家族割引﹂を、平成18年12月から実施しています。
この家族割引については、平成21年2月より、適用対象を﹁学生﹂﹁単身赴任﹂から﹁同一生計の複数の住居がある場合﹂に拡大するとともに、割引額も放送受信料額の33%から50%に拡大しています。
いずれにしても、ほとんどの寺院に関しては、このような調査票が届いたとしても、ゼロ回答でよいということです。
もちろん、任意回答文書ですので、回答せずに放置でも構わないのでしょうが、調査に来られても対応が面倒なので、正直に実情そのままを送ったほうが寺院全体のためになることでしょう。
NHKには、寺院に対しこのような調査票を送ることは無駄なことですので、送り先の業種をよくよく吟味し、このような人件費や郵送料の無駄を無くしてその分受信料を下げて欲しいものです。
NHK側が財源を確保したいということは理解できますが、視聴者が納得できるよう考えてほしいものですね。
投稿者 kameno | 2017年11月18日 08:22