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2017年10月 8日
地域の民生児童委員協議会全体研修が行われました。
研修テーマは﹁民生委員活動と改正個人保護法﹂について。
普段から守秘義務が徹底されている民生委員の活動において、今回の改正がどのように影響を及ぼすのか、どのように個人情報を扱っていけばよいかということが研修の主な内容でした。
民生委員・児童委員の制度は、大正7年に﹁方面委員制度﹂として始まり、昭和21年﹁民生委員﹂の制度が確立しました。
現在は全国で23万人が活動をしており、1人当たり年平均、訪問・連絡で167回、相談支援件数28件、その他の活動が117件、連絡調整回数70回、年間活動日数が131日にも及びます。
それだけ活動が多いということは、個人情報に触れる機会も当然多くなり、その取り扱いには十分留意しなければなりません。
改正個人情報保護法では、第1条︵目的︶において﹁個人情報の適切な取り扱いに関し﹂、﹁個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める﹂ことにより﹁個人情報の適切かつ効果的な活用﹂が﹁豊かな国民生活の実現に資する﹂っものであり、そのために﹁個人情報の有用性に配慮﹂しつつ﹁個人の権利利益を保護する﹂ことが明記されています。
今回の改正のポイントは以下の通りです。
1. 個人情報の定義の明確化
・個人情報の定義の明確化︵身体的特徴等が該当︶
・要配慮個人情報︵いわゆる機微情報︶に関する規定の整備
2. 適切な規律の下で個人 情報等の有用性を確保
・匿名加工情報に関する加工方法や取扱い等の規定の整備
・個人情報保護指針の作成や届出、公表等の規定の整備
3. 個人情報の保護を強化 ︵名簿屋対策︶
・トレーサビリティの確保︵第三者提供に係る確認及び記録の作成 義務︶
・不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設
4. 個人情報保護委員会の 新設及びその権限
・個人情報保護委員会を新設し、現行の主務大臣の権限を一元化
5. 個人情報の取扱いのグ ローバル化
・国境を越えた適用と外国執行当局への情報提供に関する規定の 整備
・外国にある第三者への個人データの提供に関する規定の整備
・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等 厳格化
・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・取扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応
6. その他改正事項
・本人同意を得ない第三者提供(オプトアウト規定)の届出、公表等 厳格化
・利用目的の変更を可能とする規定の整備
・取扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者への対応
ここで、民生委員のみならず、例えば中小企業、さらに寺院なども、対象の範囲に入ることになります。
つまり、これまでは取扱う個人情報が5000人以下の小規模取扱事業者であるために適用されてこなかった規制が小規模事業者であっても適用されることになります。
さらに、改正のポイントをかいつまんでまとめると
・100人以下の従業員数で、取扱う情報が5000人以下の小規模事業者︵事実上すべての事業者︶が対象となる。
・個人情報は﹁活用することが目的﹂と明確に示された。
・要配慮個人情報の取扱いに注意する必要が生じた。
・第三者提供時の記録簿が必要になった。
ということになります。
このうち、第三者提供に関わる記録簿の作成については、個人情報データを第三者に提供した時は、﹁年月日﹂﹁提供した相手の氏名・名称﹂﹁その他必要な情報﹂を記録として一定期間保存しなければならないことになります。
個人情報は、﹁もらい物﹂ではなく、その人からの﹁借り物﹂であるという認識をもち、適切に活用することが必要です。
改正個人情報保護については、経済産業省のサイトにまとめられています。
これを機に、確認しておくことが大切でしょう。
経済産業省のサイト
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/