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2005年3月31日
あと数日、4月からペイオフの全面解禁となります。
寺院は非営利法人だから関係ないと思われがちですが、例えば諸堂の建設積立金とか、修繕積立金とか、護持会費とか・・・・・そのほか諸々の法人運営資金について、いざペイオフとなった場合に、対策を何も講じていなかったとすれば代表役員の責任が問われるかもしれません。
ペイオフ全面解禁後は、金利のつく預金はすべてペイオフ対象なるため、普通預金でさえも1000万円と利息分しか保護されないことになります。
︻覚え書き︼
■恒久措置として全額保護される預金等
決済用預金。
決済用預金は、﹁無利息、要求払い、決済サービスを提供できること﹂という3要件を満たすもの。
・当座預金
・利息のつかない普通預金など
■預金保護の対象となっている預金等
1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までと、その利息等︵定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。︶が保護される
・当座預金
・定期預金
・貯蓄預金 ・普通預金
・通知預金
・定期積金 ・別段預金
・納税準備預金
・掛金
・元本補てん契約のある金銭信託︵ビッグ等の貸付信託を含む︶
・金融債︵ワイド等の保護預り専用商品に限る︶
・上記を用いた積立・財形貯蓄商品
■預金保護の対象となっていない預金等
保護されない預金等であっても破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われる可能性はある
・外貨預金 ・他人、架空名義預金 ・譲渡性預金
・オフショア預金 ・日本銀行からの預金︵国庫金を除く︶
・金融機関からの預金︵確定拠出年金の積立金の運用部分を除く︶
・預金保険機構からの預金 ・無記名預金 ・導入預金
・元本補てん契約のない金銭信託︵ヒット等︶
・金融債︵保護預り専用商品以外のもの︶
参考 預金保険制度・ペイオフ﹂・・・金融広報中央委員会
しかし、心に留めておかなければならないのは、実際に金融機関が破綻して、ペイオフとなった場合に、その保護された1000万円はすぐには下ろすことが出来ないだろうということです。
普通預金には、仮払金制度がありますが、破綻後一週間以内に60万円までとされており、さらに、定期預金には仮払金制度は適用されません。
したがって、法人の運営資金を工面するためには、相等の対策をとらないと、資金繰りに支障をきたすことになりそうです。
主なペイオフ対策は
■預金をいくつもの金融機関に分散する
手間はかかりますが、安全のためには致し方ないでしょう。
しかも、破綻の後に仮払がどの程度スムースに行われるかは疑問なので、ムーディーズなどの格付け機関による格付けの高い金融機関を調べておくことが必要でしょう。
■金利のつかない決済用預金に預ける
金利のつく預金はペイオフの対象になりますが、決済用預金のような金利無しの預金は全額保護の対象になります。
今のところは超低金利状態が続いていますので、決済用預金のメリットは大きいでしょう。
■郵便貯金を限度額まで利用する
郵便貯金は国が保証するため、安全性が特に高い。
しかし、一名義に対して元本1000万円の限度があるため、これを最大限に活動したほうがいいでしょう。
また、郵便振替口座は限度額は無いものの、決済用預金と同様、金利がつかない。
■国債や高格付けの公社債等に振り分ける
安全性はある程度高いことと果実を生み出す。
■運転資金は、何らかの形で手元においておく
当面の運転資金は、いつでも引き出せる形の資金として持っておく
とりあえず、こんなところでしょうか。
蛇足ですが、今日、宗務庁でペイオフに関してのテレビ局︵TBSニュース23︶からの取材撮影がありました。近日、宗務庁の様子が放映されるかもしれません。
↑敢えてPHSのカメラでの写真です。雰囲気だけ・・・・
昨日(4月1日)のニュース23で放映されたようです。
晋山式の準備で見ることは出来ませんでしたが、私も写っていたとのことでした。
投稿者 kameno | 2005年4月 2日 20:22