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7月26日の大施餓鬼法要(おせがき)に向けて、境内および墓地の清掃を行っています。
特にこの時期は草木の成長が著しいため、春彼岸、七月盆の前、大施餓鬼法要の前、八月盆の前、秋彼岸の前などに重点的に草刈り、樹木剪定を行っています。
このように、境内、墓地にお参りしやすい環境を整えています。
ところが、駅側墓地の南側の墓地境界は、下写真のように、まるで緑の壁ができあがっています。
※当記事の以下の部分は、この部分だけ草刈り出来ずにいる理由です。
緑の壁の正体は、アオギリ、桑などの高木と、それに絡まって伸びている葛の蔓です。
ネットフェンスを乗り越えて、墓地区画にまで達し、区画によっては墓地お参りに支障をきたす状態になっています。
アオギリ、桑、葛などが生えている土地は横浜市の市有地です。
丸山台からの雨水を平戸永谷川へ導き放流する水路の管理用地なのです。
この管理用地が、管理されていないため雑木が生え放題になり、墓地区画へ越境して上記のような状態になっています。
この越境した草木については、貞昌院は、勝手に草刈りや剪定を行うことはできません。
(横浜市の土地に生える草木なので横浜市所有の草木だからです)
民法 (竹木の枝の切除および根の切取り)第233条
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
第717条1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
前述のように、横浜市有地から貞昌院墓地へ、樹木の枝・蔓等が越境し、それにより墓地区画内に落葉が堆積し、また墓石に蔓が絡みつくなどして、参拝者が墓地参拝を行うことを妨げる状況が継続しています。
貞昌院は墓地管理者として、横浜市に対し十数年来に亘り文書などにより、何度も樹木剪定の剪定および、樹木が生育しないよう抜本的な対策を依頼を行いましたが、横浜市は現時点まで具体的な対策を講じて来ませんでした。
年を追うごとに樹木は成長し、それに伴い草木や蔓の越境の範囲がどんどん広がり、現在に至っています。
あまりにも横浜市の対応がルーズなため、今年9月の秋彼岸入りまでに期限を定め「貞昌院墓地へ越境する樹木の枝・蔓等が無くなるよう、樹木が生育しない抜本的な方策が講じられない場合」は、さらに強い再通告を出す予定です。
この問題の推移は継続的に報告をさせていただきます。
横浜市の早期の対応を求めます。