○○禁止は赤い標識?

hyoushiki-00.gif ← この標識はどういう意味でしょう?


交通標識:意味知らず5警官が11台検挙 富山県警 

富山県警は3日、「車両横断禁止」の交通標識を「右折禁止」と思い込んでいた警察官が、交差点を右折した運転者11人に誤って交通反則切符を発行していたと発表した。車両横断禁止区域では、対向車線を横切って道路脇の施設などに入ると違反になるが、交差点の右折は違反にならない。県警は11人に謝罪し、反則金(6000円)を納めた4人には返還する。
県警交通指導課によると、1日午後4時15分ごろ同県射水市西高木の県道で、パトロール中の港湾地区特別捜査隊の男性警部補(55)らが、車両横断禁止標識のある交差点を右折した車を発見。指定横断等禁止違反の切符を切り、約1時間で他に10台を検挙した。その場にいた5人の警察官全員が標識の正しい意味を知らず、警部補は翌日、県警本部に確認して誤りに気付いた。この標識のある区間は県内に2カ所しかないという。
同課の高橋秀夫課長は「警察官が標識の意味を知らないのは恥ずかしい。指導を徹底する」としている。
(毎日新聞)



普段目にする道路標識も、きちんと意味を理解しているかといえば、怪しい部分もあります。

特にわかりづらい標識の典型的なものが、「車両横断禁止」でしょう。
冒頭の標識が「車両横断禁止」なのですが、道路交通法における該当する条文を見てみると・・・・・



道路交通法

(横断等の禁止)
第25条の2 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。


 

この中の、「道路外の施設若しくは場所に出入するための」という但し書きが曲者ですね。
つまり、逆に解釈すれば、「道路に」進入するために車線を横切る場合は、この標識の規制効果は無い訳です。

では右折禁止の標識ってどういうものかというと、

hyoushiki-01.gif hyoushiki-02.gif hyoushiki-03.gif hyoushiki-04.gif 


このように、いわゆる「禁止標識」の赤い標識ではなく、「指定方向外進行禁止」で右折が記されていない青い標識ということが混乱を招く一因となっています。

普段は、確かに右折禁止標識はこのような青い逆説的な標識であるということを無意識のうちに運転していますが・・・・・冒頭の赤い「車両横断禁止」を見て、右折禁止の標識では無い!と反論できるかどうかは自信ないですね。

しかしながら、法律違反を取り締まる警察官がこれでは問題外です。
その場にいた5人の警察官がこの標識の意味を理解していなかった上で取り締まっていたとは、なんともお粗末なニュースです。


指導を徹底するというのも当然ですが、是非、一般ドライバーの目線で分かりやすい標識を整備していただきたいと思います。
誰も理解できない標識なんて意味無いですから。




標識をいろいろ調べていたら、面白いサイトを見つけました。
コーヒーブレーク的にどうぞ。
間に受けてはいけませんよ。
標識で笑うサイト?道路標識の新解釈

ここにも、 「車両横断禁止」の新解釈が載っています。
(間に受けてはいけませんよ)

投稿者: kameno 日時: 2007年8月 4日 01:20

コメント: ○○禁止は赤い標識?

わからん

投稿者 Anonymous | 2009年11月12日 17:16

そうですか・・・

投稿者 kameno | 2009年11月12日 22:00

コメントを送る