緊急事態宣言、7日に決定 菅首相「国民の安心最優先」

緊急事態宣言、7日に決定 菅首相「国民の安心最優先」

菅義偉首相は5日午前の自民党役員会で、東京都と埼玉、千葉、神奈川3県を対象とする緊急事態宣言の発令を7日に決定する方針を表明した。
宣言発令は昨年4月に続いて2回目。東京を中心に新型コロナウイルスの感染状況が深刻になっていることを踏まえた対応で、政府は宣言下で取る措置の具体化など準備作業を加速させた。
首相は役員会で、緊急事態宣言に関して「国民が政府・与党に一番望んでいることは安心と希望だ。最優先はコロナ対策、しっかり頑張っていきたい」と語った。
宣言は新型コロナ対策の特別措置法に基づく。政府は感染リスクの高い飲食店などを対象として限定的に対策を講じる方針だ。期間は1カ月程度を軸に調整する。専門家らでつくるコロナ対策分科会を6日に開き、その意見を受けて具体的な措置を詰め、7日の「基本的対処方針等諮問委員会」の議論を経て同日中に政府対策本部で正式決定する運び。
加藤勝信官房長官は5日の記者会見で、緊急事態宣言について「講ずるべき措置の具体的な地域、内容、時期などと併せ、解除の基準などについても政府内で検討した上で基本的対処方針等諮問委員会で議論していただく」と説明。宣言の効力は「官報掲載の時点をもって発生する」と明らかにした。
政府・与党は18日召集予定の通常国会にコロナ対策の実効性を高めるための特措法改正案を提出し、2月上旬の成立を目指す。5日午後に政府・与野党連絡協議会を国会内で開き、改正に向けた検討を進める。
(Yahoo!ニュース 2021/1/5配信)


新型コロナウイルス感染症第3波ともいえる感染者拡大の状況を受けて、今週中に緊急事態宣言が発令される見込みとなりました。
医療機関をはじめ、多くの方々の連携協力により、ある程度の拡大の抑え込みができていたようですが、年末間際になっての急速な感染者拡大により、連日過去最大の感染者数の報告がなされています。

空気が乾燥し、また、気温が低いために室内の喚起ができにくい季節になっています。
これまで以上に人が集まる場所、特にコンサート、展示会場、スポーツ行事などに細かな運営基準が提示されることとなるでしょう。
また、日常生活においても、すべての人々が気を引き締めた感染症対策を徹底することが必要になるでしょう。

 

貞昌院で行う行事に関しましても、状況の推移に鑑み、適切に運営しています。
その都度皆様にお知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。

昨年5月のブログ記事も併せてお読みください→新型コロナウイルス感染症感染防止にあたり

 

貞昌院においては、葬儀・法事等についてはこれまでも当ブログで触れてきましたが、曹洞宗および全日本仏教会などの基本指針をもとに、下記のように定めます。

 

貞昌院における新型ウイルス COVID-19 流行に際しての法事、通夜・葬儀執行等の基本指針(貞昌院檀家さん向け)
非感染者のご葬儀について】

感染症ではない場合(通常のご葬儀の場合)は、これまでどおり、まずは貞昌院までお知らせください。
貞昌院といたしましては
①通夜・葬儀を執行する際には、事前に感染防止において必要な留意点を最新の情報に基づきあらためて確認いたします。
通夜・葬儀の打ち合わせを綿密に行います。また、体調管理には十分留意いたします。
ご遺族様、葬祭業者のみなさまにおかれましては、参列者参会者の安全確保、とりわけ感染防止の観点から、以下の事項に留意ください。
②通夜・葬儀を執行する会場・控室等を事前に確認し、「密閉空間」「密集場所」「密接会話場面」等が発生しないよう感染防止に向けての措置を講じてください。
③通夜・葬儀への参会者の人数は、会場に対して過密空間にならないよう、参列人数についてご相談ください。また、健康状態が思わしくない方(体温 37.5 度以上または基礎疾患者)の参列はしなように徹底ください。
④通夜・葬儀の参会者には、事前に手洗いと消毒剤による手指消毒を厳守させてください。
⑤参会者には感染防止の観点からマスクを装着することを推奨します。
⑥参会者の焼香の際には、行列をつくって密集することのないよう間隔をあけてください。
⑦通夜・葬儀前後の飲食・会食もできる限り控えるようお願いいたします。
通夜・葬儀は、故人との惜別と哀悼を捧げる厳粛な場面です。
時間の限定や参会者の多少に関わらず、心を込めてお送りできるよう、打ち合わせを念入りにさせていただきます。

非感染者のご法事について】
基本的に通夜・葬儀と同様ですが、貞昌院としての対策および、お願いしたいことについては 寺院における新型コロナウイルス対策 を併せてご参照ください。

感染症感染者のご葬儀について】
新型ウイルス COVID-19 を含む感染症によりお亡くなりになられた方のご遺体の扱い(搬送・火葬等について)は、各種法令および地方公共団体の条例等にもとづくことになります。
また、ご遺体を先に荼毘に付した(火葬を先にした)あとの葬儀になると存じますので、あらかじめ貞昌院にもご連絡くださいますようお願いいたします。

投稿者: kameno 日時: 2021年1月 5日 16:33

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