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貞昌院境内にある青線(青地)の時効取得手続きが完了し、ようやく保存登記までこぎつけました。
かなり長い時間を要しました。
経緯等含めて実務の実際はとても勉強になりました。
地番の振られていない土地に新たに地番が割り当てられ、原因不詳土地として発生、それが「錯誤」として貞昌院の土地として保存登記されました。
錯誤起因日は「釈尊成道」の日でした。
後は時効取得確認保存登記完了届を財務局の国有財産管理管に提出して一段落。
それにしても、もう一手間が残されています。
それは、制度上最初は「雑種地」としての登記しかできないということですので、境内地への地目変更手続きであります。
まあ、こちらのほうはのんびりと行なっていきましょう。
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