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民生児童委員協議会の研修が地元ケアプラザ会議室で行われました。
今回の研修は「ヤングケアラー」について学びます。
実体験に基づく具体的なお話をいただき、活発な論議質疑応答がなされました。
ヤングケアラーとは (ニホンケアラー連盟より引用)現在の状況を鑑み、本プロジェクトではヤングケアラーの定義ついて再考しています。今後、現在の定義から変更する場合があります。
◎ヤングケアラー(子どもケアラー)
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子どものことです。ケアが必要な人は、主に、障がいや病気のある親や高齢の祖父母ですが、きょうだいや他の親族の場合もあります。◎若者ケアラー
18歳~おおむね30歳代までのケアラーを想定しています。ケアの内容は子どもケアラーと同様ですが、ケア責任がより重くなることもあります。若者ケアラーには、子どもケアラーがケアを継続している場合と、18歳を越えてからケアがはじまる場合とがあります。*若者ケアラーについては、「若者ケアラーの年齢層明確化について」もご覧ください
◎子どもたち・若者たちが担っていること
・家事:料理や洗濯、掃除など
・一般的なケア:着替えや移動の介助など・情緒面のサポート:見守り、声かけ、励ましなど
・身体的なケア:入浴やトイレの介助・医療的なケア:投薬管理など
・きょうだいの世話:世話、見守り
・その他:金銭の管理、通院の付添い、家計を支えるための労働、家族のための通訳など
ヤングケアラーについては、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が制定され、子ども・若者育成支援推進法が改正され、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。
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