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近年、YouTubeにアップロードした動画の著作権に関する事例で、いくつか問題となりそうなことがありました。
■事例1
法要の記録動画に対し、その動画に含まれる読経部分が著作権侵害のため、収益化され(広告がつけられ)その収益が著作権者に支払われるという申し立てがありました。
具体的には、とある音楽会社が「読経の著作権」をコンテンツIDとして登録していることにより、自動的にAIが判断してその会社に著作権がある著作権物を侵害したという警告が誤まって発せられるということです。
当該の読経は、当然当寺にて行われたオリジナルのコンテンツでありますし、経典自体に著作権は発生しないので、明らかな誤った著作権侵害の判断ということになります。
この事例については、当該会社に抗議したところ、誠意ある対応をいただき、著作権侵害申し立ての取消を直ぐに行っていただきました。
日本の会社であったこともあり、担当者と直接お話しできたことも早期解決に寄与しました。
■事例2
次のライブ配信に使用した音源に対して、海外の2社から著作権侵害申し立てを受けました。
上記動画の、同じ楽曲 Robert Schumann:Kinderszenen Op.15 7. Träumerei の音源に対して、2社からの著作権侵害申し立てがありました。
この申し立てに対し反駁の異議申請(つまり、書作権侵害をしていないという異議申請)を行うと、通常は下記ように相手側が申し立てを撤回してくれます。
特に著作権の効力が切れた読経やクラシック音源でコンテンツIDを登録して、YouTubeの誤作動を促し、広告収入を得ようというアングラ系のサイトもあります。
AIの誤判断についても、悪意ある異議申し立てについても、いずれにせよ、断固として異議申し立てを行っていくことが必要であると考えます。
■YouTubeによる解説動画「Content ID の申し立てと異議申し立てのプロセス」