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ペット供養は「収益事業」、課税は適法…名古屋高裁ペットの供養は宗教行為に当たり、謝礼は非課税とするべきだとして、愛知県春日井市の宗教法人「慈妙院」(渡辺円猛住職)が、小牧税務署長を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁であった。
野田武明裁判長は「ペットの葬儀、遺骨の処理などの行為は収益事業に該当する」として、課税処分を適法とした1審・名古屋地裁判決を支持し、慈妙院側の訴えを棄却した。
判決によると、慈妙院は1983年ごろから、犬や猫などのペット供養として、読経や火葬などをした際、動物の重さや火葬方法などに応じ、飼い主から8000円?5万円の「供養料」を受け取った。また、墓地管理費を徴収し、墓石や位牌(いはい)を販売した。
慈妙院は、「人の供養と同じ宗教活動だ」として、所得を申告していなかったが、税務署側は、営利目的の収益事業に該当するとして、2001年3月期までの5年間で、無申告加算税を含めて約670万円を課税した。
過去の記事 ペット供養は宗教活動?収益事業?
http://teishoin.net/blog/000067.htmlを併せてご参照ください。
寺院側が、ペット供養は「人の供養と同じ宗教行為で、非課税の非収益事業」
とするのに対し、読経は「請負業」、遺骨の管理は「倉庫業」に当たるとしています。
※寺院など、公益法人の行う収益事業とは、次の33の事業(付随して営まれるものを含む)で、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます(法人税法第2条、施行令5条1項)、
この判決に前後して、ユニークな寺院を見つけました。
宗教法人ではなく、あえて株式会社として設立した寺院です。
このような考え方もあるのかなとつくづく考えさせられる事例です。
【以下、「株式会社」おぼうさんどっとこむより引用】なぜ宗教法人ではないのか?
おぼうさんどっとこむは、宗教法人ではありません。
「株式会社」としての運営です。
その理由には、二つあります。
1. オウム事件以来、新たな宗教法人の認可は、非常に難しい。
2. 国家益を考えた場合、旧態依然のシステムでは、ほんとうにお客さまのためになり難い。
以上の理由から、「株式会社」としての道を選択しました。公明正大に活動を行った結果、報酬というご利益がまわってくるはずであり、
健全な会社運営を行い、しっかりと税金を支払い、
国家に貢献する法人でありたいと考えての会社設立なのです。